この記事は、「香水の量り売り(香水サブスク含む)は違法なのかどうか」について書いています。
香水の量り売りって怪しくない?違法行為じゃないの?
最近ブームの香水サブスクも安心なサービスかな?
そんな疑問に薬機法の仕事にも関わってきたkaoriがお答えします。
そもそも「量り売りって何?」という人は「香水の量り売りとは?メリット・デメリットも詳しく解説!」で基本からわかりやすく解説しているので、ぜひお読みください。
結論からいうと、香水の量り売りは薬機法上、違法ではありません。
しかし、注意しなければならない点もいくつかあります。
この記事を読めば、量り売りには大きく2種類あり、薬機法において香水の量り売りが違法ではないことがわかります。
健全に香水を楽しめて心もスッキリするはずなので、ぜひ最後までお読みください。
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香水サブスクや香水の量り売りは違法なの?
香水の量り売り(香水サブスク含む)は違法ではありません。
しかし、やり方を間違えると違法行為になることも・・・。
特に、個人が香水の量り売りを行う場合、知らない間に違法行為をしていることがあるので要注意です。
ちなみに、香りハピネスでは香水の量り売りをしているおススメの通販を紹介しています。
安心して利用できる通販なので、参考にしてくださいね♪
さて、なぜそもそも「香水の量り売りが違法か?」という話が出てくるのでしょうか?
実は、薬機法が関係してきます。
薬機法とは?わたしたちの健康に関する安心・安全を守る法律
え、ちょっと待って!そもそも薬機法ってなに?
薬機法(旧・薬事法)の正式名称は”医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”。
意味としては正式名称のとおりですが、わかりにくいですよね。
薬機法は化粧品(香水)や医薬品、医療機器などの
- 品質
- 有効性
- 安全性
を管理するのはもちろん
- 製造方法
- 法定ラベル表示
- 販売
- 流通
- 広告
などについて細かいルールを定めた法律です。
ものすごくザックリ言うと、薬機法は「わたしたちの健康に関する安心・安全を守るために定められた法律」だと思ってください。
なんのために薬機法で規制するの?
薬機法なんてルールがなんであるんでしょうか?
それはもちろん、わたしたち消費者の安全を守るためです。
「ある化粧品をカラダにつけたら、皮膚がただれた・・・」なんてことがあったら大問題ですよね?💦
そんな危険が起きないように、薬機法では、さまざまな厳しいルールが定められ規制されています。
例えば、2013年(平成25年)カネボウ(親会社:花王)が販売した医薬部外品有効成分「ロドデノール」が配合された美白製品が回収となり大きな騒ぎになったことをご存知でしょうか?
この製品を使った人の肌が”まだらに白くなる現象(白斑)“が確認されたんです。
症状の訴えは2万人近くにのぼり、今なお治療を続けている人も・・・。
このような悲しいことが起こらないように未然に防ぐことはもちろん、何か問題があったときに速やかに対処することも薬機法で定められています。
香水は薬機法では”化粧品”扱い
薬機法では、香水は化粧品に分類されます。
意外でしたか?
薬機法で、化粧品は次のように定義されています。
※太字はわたしが強調したものです。
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
香水は肌に吹きかけて香りをまとい、自分をより魅力的にするために使いますよね?
つまり、「人の魅力を増し、身体に塗擦、散布する物」なので、香水は”化粧品扱い”となります。
薬機法で化粧品に適用されるルールは、香水でも同じように守らなければなりません。
さて、香水を自社製品として販売するためには化粧品製造販売業許可が必要です。
また、製造を行う場合は、化粧品製造業許可が必要です。
それぞれくわしく解説します。
化粧品製造販売業と化粧品製造業って何?
他社の香水をお店でただ販売するだけなら、特に必要な許可はありません。
しかし、香水を製造販売する場合は、話は別。
つぎの場合、都道府県知事による許可が必要です。
- 香水を製造するには”化粧品製造業”の許可が必要
- 香水を自社製品として販売(製造販売)するには”化粧品製造販売業”の許可が必要
ちなみに”製造販売“とは、薬機法で次のように定義されています。
※太字はわたしが強調したものです。
「この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供することをいう。」
医薬品医療機器等法第2条第13項
法律ってむずかしい表現が多いですよね・・・
太字だけを読んでみましょう。
「製造販売」とは、その製造をし、又は輸入をした化粧品をそれぞれ販売し提供することをいう。
だいぶスッキリしましたよね?
要するに、化粧品製造販売業許可があるということは・・・
「君たちの会社はしっかりしているから、化粧品(香水)を市場に出していいよ」という”お墨付き”を都道府県知事からもらっていると考えればOKです。
たとえば東京都管轄エリアでは、東京都安全研究センターに化粧品製造販売業許可申請書や化粧品製造業許可申請書を提出します。
ちなみにこんな場所です↓
余談
また、外国で製造された化粧品(香水)を輸入して国内に流通させる場合も、製造業や製造販売業の許可が必要です。
この場合、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣宛に提出します。
香水の製造販売業許可を受けるには、厳しい監査もクリアする必要がありますし、それなりにお金もかかります。
だから、イチ個人が製造販売や製造をするのは、まず難しいと考えてOKです。
けど僕は製造なんてしないよ!
イチから香水を作ることなんてできないし、関係の話じゃないかな。
“製造”という言葉だけ聞くと、「自分たちでイチから作り出すこと」と思うかもしれませんが、それは全くの誤解。
香水を”あらかじめ”別の容器に移し替えて、保管し販売するだけで、製造行為にあたります(小分け製造)。
つまり、化粧品製造業許可が必要となります。
容器に移し替えるだけで、製造行為になっちゃうんだ・・・
ちなみにラベルを貼るという作業も、立派な製造行為(包装・表示・保管)なんですよ。
さて、香水を別の容器に移し替えるだけで製造行為になるなんて、厳しいように思うかもしれません。
しかし、これには理由があります。
もし、移し替えた先の容器がカビや有害物質で汚染されていて、長い間保管されていたらどうなるでしょうか?
腐敗するかもしれませんし、そんな香水を使ったら人に悪影響を与えるかもしれませんよね?
だからダメなんです。
「ただ香水を移し替えるだけなのに・・・」と思うかもしれませんが、しっかりした管理体制で製造することが求められます。
もう一度言っておきますが、自分で用意した容器に小分けして販売する行為は、薬機法違反なのでやめましょう。
それでは個人が香水を量り売りすることはできないのでしょうか・・・?
実はそうではありません。大丈夫なケースもあるんです
香水を量り売りする時には大きく二つの方法があります。
小分け製造と分割販売です。
小分け製造と分割販売の違いは?
小分け製造と分割販売について説明します。
小分け製造については、すでに説明したとおりです。
作り置きをしたら製造行為とみなされるので、化粧品製造業許可が必要となります。
しかし、一般人にこの許可を取得することは、ほぼ不可能。
基本的には小分けして販売できないものと考えてOKです。
そのため、個人による量り売りショップは分割販売を行うケースがほとんどです。
分割販売では、消費者が求める量をそのつど販売する方法です。
なお、化粧品の分割販売については、当時の厚生省薬務局監視指導課が平成4年9月10日事務連絡として発出しています。
分割販売は製造行為にはあたりません。
しかし、守らなければならないルールがあります。
- 分割販売者の氏名or名称
- 分割販売者の住所
- 製造番号
- 分割販売日
などを毎回お客さんに提示する必要があります。
また、衛生的な環境で分割することも重要です。
とはいえ、仕事でもない限り、分割販売もなかなか大変ですよね?
そのため、一般の人が「香水(化粧品)を一部抜き取って販売」するのは、正直おススメできません。
最近は、キャラ香水も流行っていて、気軽に「トレードする」文化もあるそうです。
しかし、薬機法に抵触する恐れがあるので、十分注意しましょう。
フリマやオークションサイトの違法販売が後を絶たない?
フリマやオークションサイトなどで、一般の人が小分けして販売しているケースもあるようです。
しかし、薬機法違反なので、どんなに安くても購入することはやめましょう。
あなたも違法行為に加担することになりますし、何よりそんな香水を肌につけるのは危ないです。
もちろん、余った香水を小分けして友人や知人に売るのもNGです。
ちなみにメルカリで偽物の香水が販売されるケースが後を絶ちません(メルカリは独自に禁止しているにもかかわらず)
くわしくは「メルカリの香水は偽物?劣化で匂いが違うトラブルもある?」をお読みください。
香水サブスクって安全なの?違法性はないの?
香水サブスクは「安全なのかどうか」、「違法性はないのかどうか」気になる人も多いようです。
香水サブスクは、香水を小分けして売ってるよね?
有名な香水サブスクや似たサービスは、すべて化粧品製造販売業許可や化粧品製業許可を取得しています(管理人調査時)。
そのため、小分け製造や分割販売(許可は不要)をしても問題ありません。
Celesについては、公式サイトに許可番号の記載がありませんが、当ブログで過去確認済みです
よくある質問
香水の量り売りについてよくある質問を解説します。
- 香水の量り売りは薬機法の観点から違法ではありませんか?
-
香水の量り売り自体は違法行為にはあたりません。
しかし、香水の量り売りの方法には大きく分けて2つあり、分割販売と小分け製造があります。
特に、小分け製造の場合、化粧品製造業許可を取得しないで小分けすると違法行為になるので注意が必要です。
- 香水サブスクは違法に香水を販売しているサービスではありませんか?
-
違法ではありません。
大手サービスは化粧品製造販売業許可や化粧品製造業許可を取得しており、薬機法を遵守し製造販売もしくは製造をしています。
量り売りは薬機法において違法ではないけど、怪しいショップから購入しないよう注意!
この記事では、香水の量り売りについてくわしく解説しました。
まとめです。
- 香水の量り売り自体は違法ではない
- 香水の製造販売・製造にはそれぞれ都道府県知事による許可が必要
- 小分けは製造行為であり、分割販売は製造行為ではない
- 薬機法違反している販売者から香水を購入してはダメ
- 香水サブスクは違法ではなく、安心して使える
安ければ何でもいいと思い、薬機法違反している販売者から香水を購入する人もいます。
しかし、この記事を読んだあなたにそんなモラルの無い行動は取ってほしくありません。
法律は正しく守り、安全に香水を楽しんでくれたらウレシイです。
香水サブスクのCOLORIAも問題ないサービスです。
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